Step 3
「そっかぁ、援助交際は売春なんだ・・。
じゃぁ、もし破ったら刑務所行き?!」

<刑事責任編>

じゃぁ、実際に援助交際した場合は法律上はどうなるんだろう?

1 刑事責任 
(要するに罪に問われるかってこと)

まず、今までやってきた売春防止法をみてみよう。

売春防止法 第五条
 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
 一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。


ね。懲役と罰金刑があるでしょ。
ただ、売春をする女性本人が勧誘した場合は最悪でも同法17条によって補導処分で済んでしまうから、処罰されないよ。
ちなみに、この場合に補導は少年法の補導と違って20歳以上の女性だけが対象で、かつ補導された場合は保護施設に6ヶ月以内いくことになるよ。


ただし、国が作る法律と同じ効力を持つものとして、各地方自治体(都道府県など)がつくる条例によっても援助交際を初めとする行為が禁止されている場合が殆どです。

もっとも、この場合も現時点(02年8月)」では売春をした女性本人には実刑(実際に罪とわれること)はなく、補導されることですみます。
こっちの補導はさっきの補導と違って、少年法に基づく補導だよ。勿論罪にはならない。
でも補導されれば当然親や、もしかしたら学校にも連絡が行くから本当に大変なことになっちゃうよ
実際に私学の場合退学もあるからね。

何故こんなに甘いかというと、やっぱり売る方も悪いけど買う方がもっと悪いからなんだよね。
だから女性の方は補導によって更生させるようになってるよ。

つまり結論としては現時点では「援助交際」をしても罪に問われることにはなりません。

ただし、これはあくまでも援助交際のみでの話です。
例えば、援助交際後に友人と連んで、相手男性に金銭などを追加要求した場合(俗に言う「美人局」ですね)は、これは既に刑法249条 恐喝罪」となり「10年以下の懲役」という窃盗、詐欺などと並ぶ極めて思い犯罪になり、女性も共同正犯(つまりみんなで悪いことをしたやつ)として処罰されます。
ちなみに世に言うカツアゲもこの恐喝罪となるので極めて重い犯罪なのです。

また、警察によって補導された援助交際のには8%程度は暴力団関係者の関与があったようです。
自分は援助交際だけだから大丈夫なんて思っていると・・・この先は言うまでもないよね。
(警視庁 平成14年少年非行等の概要:福祉犯の取締(PDFファイル)


ちなみに援助交際の相手はどうなるかは次の表の通り。

女性の年齢 刑罰 コメント
13歳以下
(中学1・2年以下)

刑法 第177条
強姦罪
(親告罪:被害者が6ヶ月以内に告訴しないとだめ)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第4条

児童福祉法 第34条1項6号・第60条

2年以上の懲役

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

強姦罪は例え両思いであって同意しても成立するので注意!

 

14歳以上17歳以下
(中学2・3年以上高校2・3年まで)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第4条

児童福祉法 第34条1項6号・第60条

各条例(いわゆる淫行条例)

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

各条例による

 
18歳以上 各条例(いわゆる淫行条例) 各条例による  

男性の方が罪が重くなっているのは、そもそも売春が成り立つのは、買う大人がいるからです。
大人である以上、自分の行為の分別はつくのが当然です。
だからこんなに厳しい刑罰が科せられているのです。
言わずもがな、刑罰を受けると言うことは極めて厳しい社会的制裁をも受けると言うことなのです。
失業はおろか、家庭崩壊もありうるのです。
自分の人生を棒に振りたいですか?

 

今回もちょっと難しかったかな?じゃぁまとめるよ。

援助交際=犯罪行為。でも「今は」罪には問われない
でも補導されるから大変なことになるよ!!
援助交際のつもりで他の犯罪を犯せば本当に刑務所!!

大人は援助交際の罪の重さを知っていて当然!!
それでも罪を犯すなら全てを失うのです。


 

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