Step 4
「そっかぁ、援助交際は売春なんだ・・。
じゃぁ、もし破ったら刑務所行き?!」

<民事責任編>

「ラッキー!なんだ罪にならないんじゃん。補導されたって親も学校も関係ないもんねー」何って思ってる横着な人はない?
世の中そんなに甘くありません(^^)(きっぱり)

2 民事責任(損害賠償とか慰謝料などの話)


(1)一度だけの相手の奥さんから多額の慰謝料請求が!!

もし貴方の援助交際の相手が妻子持ちだった場合、貴方がこれを知っていた、ないし知り得た状況ならば、相手の奥さんから民法709条の不法行為に基づく慰謝料請求される可能性が高いです。

これは夫婦間には貞操義務(夫婦以外の異性と性交しない義務)があるため、これを夫と共犯で破ったのですから、法律上の不法行為に当たるのです。

折角手に入れたお金では、全然足りない位の額になることも当然でしょう。

ちなみに一回であろうが数回であろうが不法行為には代わり有りません。
勿論何度もHした方が払わなくてはならない可能性がより高くなりますが。

(2)なんでー!?Hしたのに金を払ってくれない!?
援助交際の場合、基本的に「自分と性交を許す代わりに対価を払う」という契約が成立しています。
そして契約は「民法」という法律によって保護されています。

しかし、民法はどんな契約でも保護してくれるわけではありません。
だって仮に「交換殺人契約」をした場合に、一人が改心して反抗を止めた場合、契約不履行(約束を果たさないこと)で損害賠償されるのは変でしょう?

そこでその基準として民法90条に「公序良俗に反する事項を目的」とする契約は「無効」と書いてあります。
そして民法上「無効」というのは契約した時点から契約は無かったことになります。

すると、援助交際契約も初めから無かったと同じなのです。
にもかかわらず、Hをしてしまったらどうなるでしょう?

答えは相手は「援助交際の対価」は払う必要は無いのです。
だって法律上は契約も何もなく、ただHしただけですから。
問題になるとすれば、さっきの3つのどれかに当てはまるかどうかだけなのです。

それじゃぁ、詐欺じゃん!と思うかもしれませんが、刑法の利益詐欺罪は財産上の利益を保護しているので、Hするという利益は先程契約が無効になった以上、財産上の利益もないので結局男性にお咎めはないのです。

強いて言えば、先程の慰謝料請求が可能かも・・・と言うレベルです。
それでも大きな金額は絶対取れません。何しろ双方に原因があるからね。

こういう事態があるからこそ、裏に暴力団関係者と連む場合もあるようですが、それこそ今度は刑法上の恐喝罪の共同正犯になりかねないですよ。

(番外)先払させてHしないで逃げたら、警察につかまっちゃった。でもお金は返さなくても良いんでしょ?

先払いさせた場合、
相手側は「援助交際」という不法な原因を元にお金を支払っているので、お金を受け取った側は仮に返せといわれても民法708条によって返還しなくても良いのです。
しかしこの場合は、刑法の「窃盗罪」または「詐欺罪」の何れかに該当します。
これは先程の「恐喝罪」と同じく「10年以下の懲役」という、罰金刑のない極めて重い犯罪です。
そして犯罪に使われたものは刑法19条によって、没収されてしまします。従って折角苦労して貯めたお金も、全部没収されてしまうばかりか、刑務所が待っています

 

じゃぁ、まとめいくよ。

相手に奥さんがいれば慰謝料請求される!
援助交際ではお金は手元に残らない!

以上、長々と書いてきましたが
援助交際がいかに割に合わないか!
が分かってもらえたかな?
やっぱりHは好きな人と楽しくするものだからね。
それじゃ、また会う日まで(^^)/^

なお、この文章で法律上おかしいと思われた専門家の方は、
このHPのどの掲示板でも構いませんので私宛でご連絡下さい。

BACK

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送