Step 2
「援助交際して何が悪いねん!
自分の体やもん。自分の好きに使って何がいかんの?」



前のステップで援助交際がどういうものかは分かってもらえたと思う。
でも、もともと自分の体。自由に使って何が行けないの?!でれにも迷惑かけていないじゃん!!って思う子もいるよね。

確かに、自分の体は自分のもの。どうやって使おうが自分の勝手なのが原則だよ。
でも、世の中には守らなきゃ行けないルールがある。

その中でも法律は、絶対守らなきゃいけないルールの代表だよね。

そもそも法律を何で守らなきゃいけないかは、簡単に言えば国民を代表して選挙で選ばれた国会議員が、国民みんなの権利を守るために法律を作ったんだから、国家議員の国会での立法作業は国民自身の作業と同じ意味である以上、国民は自分で作った法律を守らなきゃいけなんだよ。

そて、その国会で作られた法律の中に「売春防止法」って言う法律があるんだ。
この法律は刑法(やっては行けないこと、つまり罪になることが規定されている法律の一番根本になる法律だよ。よく聞く殺人とか強盗とかはこの中に決められているの特別法(ある行為が刑法にのっていない行為でも禁止、制限してそれを破ったら罪に問われる法律だよ。いわば刑法を拡張するもの)「売春」を禁止している。

じゃぁ、この売春防止法で禁止している「売春」ってなんだろう。その答えは売春防止法第2条にこう書かれているんだ。

「売春防止法第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」

??どっかで見たフレーズだね。そう、これはさっきの「援助交際の定義」と同じだよね。
つまり、「援助交際」=「売春」ってこと。

そう、「援助交際」は「売春防止法違反」という「れっきとした犯罪行為」な訳。


でも、ここまで注意深く読んでくれた人はこう思うかもしれないね。

「ちょっと待ってよ。そもそも原則として自分の体をどう使おうが自分の勝手っていったじゃない。売春したって当事者二人だけの問題だし、誰にも迷惑かけていないんだからいいんじゃない!?」

ってね。
確かに、僕たち国民には憲法第13条で「公共の福祉に反しない限り」保証される「幸福を追求する権利」から派生する権利である「自分自身については自分で決める権利(自己決定権)」がある。
勿論その中に自分がどんな風にセックスするかも含まれるよ。

でもその権利でも「公共の福祉」に反しちゃいけないんだ。「公共の福祉」って良く分からないだろうけど、この場合は「社会生活を行う上で最低限必要なルールを守った上で、他の人の人権とぶつかり合わないこと」位に考えればいいでしょう。

そして「売春防止法」はその最低限必要なルールとして定めらているんだ。
なんでそんなことを決めるの?って思うかもしれない。

でもちょっと考えてみて。

人間は機械じゃないんだ。その体の中には心がある。
どんなにその時は「別に良いじゃん!」って思ってしまっても、将来自分にすっごく好きな人が出来た時、その事を胸を張って喋ることが出来る?
将来子供が産まれたとき、その子になんて説明する?
どんなに隠しても自分の心に嘘はつけないよ。


まぁ、死ぬまで後悔しない自信があるならもう止めないけどね・・。

売春にはそう言う面があるから、社会は「売春は許されないことだ」って思っているんだ。
だから社会生活の最低限のルールとして売春防止法があり、これは自己決定権にも優先されるわけなんだよ。


ちょっと難しかったけど,まとめだよ.

援助交際=売春=犯罪行為
援助交際して傷つくのは自分の心



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